介護保険制度とは

40歳以上の方が加入する保険です。

加入者(被保険者)は、年齢によって2つに分けられます

① 65歳以上の方(第1号被保険者)

市町村によって支援や介護が必要と認定された方は介護サービスが利用できます。
病気やケガなど介護が必要になった原因にかかわらず介護保険が受けられます。

株式会社タカプラ|第1号被保険者

② 40歳から64歳の方(第2号被保険者)
(医療保険に加入している方)

介護保険の対象となる特定疾病※が原因で市区町村から支援や介護が必要と認定された方は、介護サービスが利用できます。
事故や他の病気など特定疾病以外の原因で介護が必要となった場合は、介護保険の対象となりません。

株式会社タカプラ|第2号被保険者

※ 介護保険の対象となる特定疾病とは

  • 1)がん(末期)
  • 2)関節リウマチ
  • 3)筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 4)後縦靭帯骨化症
  • 5)骨折を伴う骨粗しょう症
  • 6)初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  • 7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 8)脊髄小脳変性症
  • 9)脊柱管狭窄症
  • 10)早老症(ウェルナー症候群等)
  • 11)多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
  • 12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 13)脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  • 14)閉塞性動脈硬化症
  • 15)慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
  • 16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護認定の申請手続きについて

介護保険の利用手続き

① 市区町村の窓口への申請

申請手続きは本人・家族のほか、指定居宅介護支援事務所、介護保険施設、地域包括支援センター等に代行してもらうことができます。

② 調査員の訪問

基本調査と特記事項(基本調査に盛り込めなく、調査員が特に重要と思った事項)により利用者の心身の状態を調査します。

③ コンピュータによる1次判定

調査票および医師の意見書の一部をコンピュータにより判定します。

④ 介護認定審査会による2次判定

1次判定、特記事項、主治医の意見をもとに、介護にかかる時間や状態の維持改善する可能性を考慮し判断します。

 

審査結果により、以下のいずれかの状態区分に認定されます。

※要介護認定は、原則として6ヶ月ごとに見直されます。

★ 要介護・要支援度(要支援1~要介護5の7段階)

要支援1 ・日常生活を送るうえで必要な行動の一部に、手助けが必要な状態。
※掃除や着替え、歩行、立ち上がりなど
・改善したり回復したりする可能性が高い。
サービス利用額の上限
支給限度額(月額)4,970単位
要支援2 ・日常生活を送るうえで必要な行動に、部分的な手助けが必要な状態。
※掃除や着替え、歩行、立ち上がりなど
・要介護状態になる可能性があるが、改善したり回復したりする可能性が見込まれる。
サービス利用額の上限
支給限度額(月額)10,400単位
要介護1 ・日常生活を送るうえで必要な掃除や着替えなど、全般的に介助が必要な状態。
排泄や食事などの基本的な動作は、ほぼ一人で行うことができる。
サービス利用額の上限
支給限度額(月額)16,580単位
要介護2 ・身の回りの世話の全般、立ち上がり、歩行、移動の動作などに介助が必要。
排泄や食事などの動作に対して、見守りや手助けが必要なときがある。
・認知症の場合、物事の理解が難しくなる状態。
サービス利用額の上限
支給限度額(月額)19,480単位
要介護3 ・日常生活の動作の中で、ほぼ全面的に介護が必要。
身の回りの世話が必要で、立ち上がり、歩行、移動などがほとんど自分でできない。
・排泄や食事がほぼ自分でできない状態。認知症による判断力の低下がみられる。
サービス利用額の上限
支給限度額(月額)26,750単位
要介護4 ・介護なしで日常生活を送ることが困難な状態。
身の回りの世話が必要で、立ち上がり、歩行、排泄などが自分でできない。
・判断能力の低下がみられ認知症の周辺症状が増えている。
サービス利用額の上限
支給限度額(月額)30,600単位
要介護5 ・ほぼ寝たきりの状態で、介護なしでは日常生活を送ることができない。
・判断能力の低下がみられ、認知症の周辺症状が多い。
サービス利用額の上限
支給限度額(月額)35,830単位

★ 要支援1・要支援2の方

地域包括支援センター
介護予防ケアプランの作成

地域包括支援センターの保健師などが、アセスメントを行ない、要支援状態の改善や重度化の予防のためのプランを作成します。

※地域包括支援センターにより委託を受けて、居宅介護支援事業者が作成する場合があります。

介護予防サービス

◇ 居宅サービス
● 訪問サービス
  • 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問介護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
● 通所サービス
  • 介護予防通所介護(デイサービス)
  • 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

※通所サービスの中で運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上などのサービスも利用できます。(選択サービス)

● 短期入所サービス
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護
● その他
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 特定介護予防福祉用具購入
  • 介護予防住宅改修費の支給
  • 介護予防支援
  • 介護予防福祉用具の貸与
◇ 地域密着型サービス
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

★ 要介護1~要介護5の方

居宅介護支援事業者
ケアプランの作成

自宅で居宅サービスを受ける場合、居宅介護支援事業者のケアマネージャーが利用者ごとにアセスメントを行ないケアプランを作成、サービスを手配します。
ケアプラン作成費用は、全額介護保険でまかなわれるため、料金はかかりません。

※施設サービスを利用する場合は各施設に直接申し込みます。

介護サービス

◇ 居宅サービス
● 訪問サービス
  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問介護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
● 通所サービス
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
● 短期入所サービス
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
● その他
  • 特定施設入居者生活介護
  • 特定福祉用具購入
  • 福祉用具の貸与
  • 住宅改修費の支給
  • 居宅介護支援
◇ 施設サービス
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
◇ 地域密着型サービス
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
自立|自立した生活が送れるすべての高齢者
特定高齢者|介護や支援が必要となるおそれのある方

地域包括支援センター|介護予防ケアプランの作成

地域包括支援センターの保健師などがアセスメントを行ない、生活機能の改善や重度化の予防のためのプランを作成します。

介護予防事業|地域支援事業

●運動器の機能向上
●口腔機能の向上
●認知症予防・支援
●栄養改善
●閉じこもり予防・支援
●うつ予防・支援
●その他